【2023年度版】海外旅行の出国時・入国時の対応・条件を解説

2023年5月8日より新型コロナウィルスが日本国内での新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが「2類相当」から「5類」へ変更になります。
(新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けの2類相当から5類への変更にあたって)
大型連休も近づき、海外旅行に行かれる際には入国、出国の条件が気になる方も多いかと思います。5類見直しの前後で入出国の条件について当コラムでまとめていきます。

海外旅行の出国時の対応・条件

出国時に必要な対応(2023年5月7日まで)

日本からの出国に必要な対応は、渡航先の国の制度によって異なります。
2023年4月7日午前6時時点で外務省が把握している、日本からの渡航者・日本人に対して入国制限措置や行動制限措置等を要求している国・地域は107カ国に及びます。
陰性証明書だけでなく、渡航先によってはワクチンの接種証明が必要となる場合があります。ワクチン接種証明書には「紙の証明書」と「デジタル証明書」の2種類があり、国によって求める証明書の種類が異なるケースがありますので、可能であればどちらも取得しておく事が良いでしょう。
また、3回の接種を終えていないと、ワクチン接種完了者とみなされない国もありますので、この点も注意が必要です。

出国時に必要な対応(2023年5月8日以降)

日本では2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「5類」に変わりますが、日本国内の法制度の内容のため、海外からみると制度変更による入国基準の変更はありません。
しかしながら、日々各国・各地域で水際対策が変更されており、それぞれの国によって必要な対応も変化し続けています。渡航前に必ず最新情報を入手するようにしましょう。

入国時に必要な対応・条件

入国時に必要な対応(2023年5月7日まで)

新型コロナウイルス感染症の5類移行とは無関係に、コロナ禍で強化されていた日本の水際対策は、2022年10月11日以降大幅に緩和され、これまで必要だった入国時の新型コロナウイルス検査は実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機や待機期間中のフォローアップ(体調管理の報告義務等)も求めないことになっております。
2023年4月11日現在、滞在国に関わらず、日本に入国されるすべての方は、下記の対応が必要です。
・Visit Japan Web(厚生労働省HPからアクセス可能)より、検疫手続きの事前登録
・「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」又は「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれかの提出

中国(香港・マカオを除く)から入国される場合については、さらにサンプル検査の実施が必要です。サンプル検査実施にあたり、空港での検体採取を行います(直行便で入国される方が対象)。
詳細は、厚生労働省HPからアクセス可能な「検査対象便に搭乗された方の新型コロナウイルス感染症の検査の実施について」をご確認ください。

注意事項としまして、中国(香港・マカオを除く)出発時において搭乗前に有効なワクチン接種証明書又は出国前検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されますので、予めの準備を忘れないようにしてください。

入国時に必要な対応(2023年5月8日以降)

外務省HP(今後の水際対策について(2023年4月3日発令))によると、新型コロナウイルス感染症を5類へと移行することに伴い、これまで継続してきた新型コロナウイルス感染症に係る水際措置(臨時的な措置を含む)を終了することになります。これにより、PCR検査やワクチン接種も不要となり、Visit Japan Webも撤廃となる予定です。

新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(仮称)」を2023年5月8日に開始することになります。詳細は今後発表される厚生労働省HPを参照ください。

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